資金繰り・金融機関対応にお悩みの社長様の心強いパートナーになります。
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宮前税理士事務所
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相続発生日から原則として4か月以内に当年1月1日から相続発生日までの被相続人
の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。よって、第一段階としては、準確
定申告書の作成を行うこととなります。それと同時に被相続人の財産及び債務の把握
が必要となります。仮に債務超過の場合は、相続開始日から3か月以内の家庭裁判所
に相続放棄の手続きを行う必要があるからです。
STEP1の準確定申告と並行となりますが、預金、有価証券、土地、その他の財産
・債務等の評価を随時行います。この評価が一番時間がかかる作業となります。
相続財産の評価が完了した時点で、相続財産の一覧をお渡しし、相続税の税負担
今後のことを見据えて遺産分割協議のアドバイスを行います。
相続人間での遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書、相続税申告書を作成
し、署名押印の上、税務署に申告・納付します。
相続税の申告が終了しても、不動産の登記等まだ行わなければならない事務手続
は残っています。事務手続についてもサポートさせていただきます。
最初のお打合せ時に対策をなされる方並びに相続人となる予定の方及び相続財産
の概要をお聞きします。対策をなされる方の年齢、その他親族関係、所有財産によ
り、対策は異なります。
まず、対策をなされる方の所有財産及び想定相続税額を把握しなければならない
ため、概算による相続財産の評価を行い、想定相続税額を計算します。当該相続税
額計算後、相続資金だけで納税が可能なのか、相続方法により納税額が減少するか
等アドバイスさせていただきます。
相続税額を減少させるには、相続評価を下げる方法、非課税枠を活用する方法、
税額軽減を活用する等がございます。現状把握だけにとどまらず、不動産の譲渡、
購入、贈与、生命保険の活用等様々な方策を駆使して相続税額を減少させるため
のご提案をさせていただきます。
相続税額を減少させることばかりを考え、円満な相続となることをお考えになら
ない方も稀にいらっしゃいます。対策をなされる方のご意向を第一に、円満な相続
となるよう誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお問合せください
大阪での起業をお考えの皆様の資金繰りに関するお悩みから解放させていただきます。