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生命保険と資金繰りについて

生命保険と資金繰りについて

事業を始めるにあたり、1度は生命保険への加入を検討された経営者様も多いかと思われます。ここでは、生命保険についてご説明させていただきます。

目的別による生命保険への加入

生命保険とは、基本的には経営者に万一のことがあったときの、今後の事業の経営や、残された方の保障のためのものですが、税制上優遇されているのもあり、大変使い勝手がよく、以下の用途で活用することが考えられます。

 1.経営者に万一のことがあったときの備えとして
 2.退職金の原資として
 3.相続対策として  

経営者に万一のことがあったときの備えとして

生命保険本来の目的です。大企業ならともかく、中小企業においては、経営者様ご本人にかかるウエイトが大きいため、経営者様に万一のこと(死亡に限らず、就業不能となるような疾病等)があった場合に資金繰りが急激に悪化する場合があり、経営者様が現場に復帰される前、又は後継者の方が以前の軌道に戻す前に資金繰りが行き詰るケースもよく見かけられます。

万一の場合の必要資金は、一般的には「運転資金+固定費+借入金返済資金」と言われています。運転資金とは、日々の仕入金額のことを。固定費とは、人件費、家賃等売上に変動することなく毎月発生する費用のことを。借入金返済資金とは文字通り借入金の残高のことを言います。程度にもよりますが、6か月分は準備しておくのが好ましいでしょう。このように計算した金額が必要資金となるのですが、それに対して会社でいくら用意できているのか、用意できていない部分を保険で賄おうということになります。この場合に加入する保険は、企業を維持するのに必要最低限なものとなるため、掛け捨てタイプで保険料の低いものになります。計算例は下記のとおりとなります。

【計算例】
運転資金:300万円
固定費月額:200万円
借入金返済資金:1,500万円
手許現預金:1,000万円
実効税率:30%(法人の場合、個人の場合は税金がかかりません)

300万円+200万円×6か月+1,500万円-1,000万円=2,000万円が必要な金額ですが
入金される保険金には法人税がかかるため、税引後2,000万円となるには、
2,000万円÷(1-30%)=2,857万円が必要資金となります。

上記の算式により、会社が維持していくことが可能となりますが、このままでは経営者様のご遺族のための生活資金までは担保できていないため、通常はこの金額に役員退職金の支給額も上乗せして保険金額を設定することになります。

もしもの時のことを想定し、それに備えているかということは、経営者としても必要ですが、そのような経営方針は結果として、金融機関に対しても、しっかりとした経営者であることをアピールすることができます。

弊所では、毎決算期ごとに必要資金額を計算し、経営者様にお伝えさせていただいております。資金繰りに困ることがないようアナウンスすることは、会計・税務・財務を預かる専門家として当然のことと認識しております。

退職金の原資として

死亡退職の場合は上記の掛け捨てタイプの保険で担保できますが、生前退職をされる際の退職金については、別途必要となります。余剰資金を貯めておいてそれを充てるというのも1つの方法ですが、積立型の生命保険を活用した方が税負担は少なくなる傾向にあります。

積立型の生命保険に入れば、払込保険料の一定額(税制改正により最高解約返戻率に応じて損金算入割合が異なります。)が損金に算入されることで、支払っている間の法人税額の軽減を図れます。その代わり、保険を解約した際には、損金に算入した分は益金に算入され、法人税がかかることとなりますが、同時に退職金を支払うため、相殺され、法人税がかかることはなく、退職金を受給した旧経営者様においても所得税法上退職所得となり、通常の給与所得に比べ著しく低い所得税となります。

この場合に注意しておくのは、将来の退職時期のプランニングです。積立型の生命保険の解約返戻金はピーク時の年齢というものがあり、その時期を経過すると解約返戻金が徐々に減少していきます。とはいうものの、時間の経過とともに、ご自身の体調、後継者となる方の状況により退職時期は当初想定していた時期と異なることとなります。以前に加入した積立型の生命保険の解約返戻金のピーク時期と解約した場合の益金算入金額については、日頃から認識しておき、退職されない場合は、その益金を相殺することができるようタックスプランニングを行う必要があります。

また、個人事業者の場合には小規模企業共済が活用できます。

相続対策として

相続対策としての生命保険の活用は、個人契約によるもの、法人契約によるものがあります。

1.個人契約によるもの
個人契約による生命保険の活用は主に下記のものがあります。
・生命保険金の相続税の非課税枠の活用
・納税資金に備えるため
・遺産分割対策として

被相続人が被保険者かつ、保険料負担者であり、受取人が相続人である場合には、受け取った生命保険金の合計額のうち、500万円×法定相続人の数に相当する金額までは、非課税となり、相続税の課税対象となりません。よって、仮に法定相続人が4人だとした場合は500万円×4=2,000万円までの生命保険金までは非課税となります。
保険料=保険金額となる生命保険に加入したとすると、現金で2,000万円持っていた場合には、2,000万円の相続財産となるのに対し、その2,000万円を受取保険金が2,000万円となる生命保険金の保険料に充てた場合は、相続発生時に保険金として2,000万円が入金されますが、非課税となるため、相続財産は0円となり、2,000万円の相続財産の圧縮が可能となります。

被相続人の相続財産が土地等の不動産ばかりの場合は、相続した際に相続税が払えなくなり、相続不動産を売却しなければならないケースもあります。
前もって相続税の試算を行い、納税資金が不足する場合には、収益性の乏しい不動産の換金処分に加え、生命保険(終身保険)に加入することで、必要な納税資金を確保することができます。

また生命保険は、遺産分割対策として活用することも可能です。生命保険金は受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議を経なくても相続が可能となるため、財産を渡したい人に渡すことが可能となります。

2.法人契約によるもの
法人契約による生命保険の活用としては、上記にも記載している死亡退職金として残された遺族の生活資金とするものがあります。生命保険金と同様死亡退職金についても500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。それに加え、支給した弔慰金についても一定の金額(業務上の死亡のときは、死亡当時の給与の3年分、業務外の死亡のときは、半年分)までは相続税の対象とはなりません。

また、自社株式の引き下げ効果もあります。同族株式の相続財産の計算方法の1つに類似業種比準価額方式というものがあり、同業種の上場会社の株価に上場会社と自社の配当・利益・純資産の3要素を比べて株価を算出することとなります。損金算入できる生命保険に加入すれば、3要素のうちの利益の要素の減額が図れるため、株価引下げ効果があります。合わせて生前贈与をすることで株価引下げ後の株式を次世代に移転することが可能です。

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