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業績を上げたいけど、税金は払いたくないと経営者様はよく仰られます。利益が出たため節税をしたいけれども何かいい方法がないか?というお話もよくお聞きします。ここでは、節税について資金繰りの観点も交えてご説明させていただきます。
税金を減少させるには、大きく分けると経費を作って利益を減少させるものと、国が政策上の観点から特別に法人税等を減税するものがあります。
1.経費を作って利益を減少させるもの
・生命保険(定期保険タイプ)のものを決算直前に加入し、年払いにすることで1年間の
保険料を損金に算入させるもの。
・倒産防止共済に加入し、掛金(保険料)を損金に算入させるもの。
・社用車等の固定資産(中古)を購入し、中古耐用年数により新車よりも多額の減価償
却費を計上して、損金算入額を増加させるもの。
・30万円未満の少額減価償却資産につき、中小企業者等の即時償却の特例により全額損
金算入させるもの。etc...
基本的にはお金を使って、利益を減少させるもので、倒産防止共済のように税金の支
払時期を繰り延べるものから、消費型のものまであります。お金が出ていくものなの
で、結果税金が減少したとしても、手元に残る金額は逆に減ります。
【100,000円の経費支出した場合】
-100,000円+減少した税金(実効税率30%と仮定します)100,000円×30%
=-70,000円(手元資金の減少)
税金の減少額にばかり目が行きがちですが、支払った以上に税金は減少しません。よ
って、この方法を採用する場合には、本当に必要なものであることが大原則です。
2.政策上の観点から特別に法人税等を減税するもの(抜粋)
・生産性向上設備投資促進税制
特定生産性向上設備等の取得等をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合
に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、税額控除を認めるもの。
・所得拡大税制
国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や
平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められる
もの。(1人当たりの給与が増額した場合に適用されるもの)etc...
支出金額(固定資産の場合は減価償却費として)が経費になるに加え取得価額の数%
または、給与増加額の10%が法人税から控除されるもので、支払った金額以上の経費が
認められるものになります。当然これも無理くりするのではなく、本当に必要なもので
あることに違いはありません。
また、これらとは別に法人・個人合わせて考えた場合に結果として節税となるケースとしては、下記のものがあります。
・社長夫人に役員報酬を出す。
社長のみにしか役員報酬を出していなかった場合、社長個人の役員報酬に係る所得
税は超過累進税率(所得が高くなる程税率が高くなる)のため、社長の役員報酬を減
額し、奥様に役員報酬を出すことで、適用所得税率が下がり、夫婦ベースでみると所
得税の負担額が下がることとなります。しかし、奥様の勤務実態に見合う報酬の金額
に設定しないと過大役員報酬として税務調査時に否認されるため、注意が必要です。
・旅費交通費規定を作成し、日当を支給する。
これもオーソドックスな方法ですが、旅費交通費規定を作成し、1日当たりの日当を
支給した場合は所得税がかからないため、給与を支給するのに加え、所得税の軽減を
図れます。
・社宅として法人が居所を借りて、社宅家賃を収受する。
会社が居住用の住居を借りて、社宅家賃を社長から収受します。住居の支払家賃が
会社の経費となり、収受する家賃が収入となるのですが、広さ等の一定の要件を満た
せば、通常の賃料の20%位の賃料設定であれば給与とは認識されません。実質80%部
分を会社が負担しているので、所得税の軽減を図れます。
資金繰りの観点から見ると、節税と資金調達は相反する関係にあります。『資金繰りを安定させるには』にも記載しておりますが、金融機関が融資の可否判定を行うのは、簡易キャッシュフロー(税引き後利益+減価償却費)をベースにした債務償還年数によります。
目先の節税に一生懸命になりすぎると、簡易キャッシュフローが目減りし、調達金額も減少することとなるため、結果として資金調達ができなくなることもあります。余計な税金を払わない節税も大切ですが、会社を継続させることが最大の目標ですから、会社に利益を残すことを念頭に、本当に必要なもので結果として節税となるものを選択すべきです。
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