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創業してから行うこと1(税務・財務)

創業してから行うこと

創業された方が創業後にまず行うべきことは色々ありますが、ここでは特に税務・財務面の観点から行うべきことについてご説明させていただきます。

税務関係で行うこと

各種届出書の提出

法人を設立した場合、又は個人事業を開業した場合には、まず、税務署等に設立届出書等の各種届出書・申請書を提出する必要があります。代表的なものは下記に記載しておりますが、提出期限があるものもあるため、注意が必要になります。

1.法人の場合
(1) 提出義務のあるもの 
・法人設立届出書(税務署・都道府県・市町村)
・給与支払事務所等の開設届出書
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金が1,000万円以上の場合)  

(2) 提出すれば特例の適用を受けれるもの  
・青色申告の承認申請書(設立後3か月以内又は第1事業年度終了の日のいずれか早い日まで)
・棚卸資産の評価方法の届出書(第1事業年度の確定申告書の提出期限まで)
・減価償却資産の償却方法の届出書(第1事業年度の確定申告書の提出期限まで)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書申請書
・消費税課税事業者選択届出書(第1事業年度の末日まで)
・消費税簡易課税選択届出書(第1事業年度の末日まで)

特に注意しておかなれければならないのは、(2)の提出しなければ、特例の適用を受けられないものです。その中でも最も重要なものは、「青色申告の承認申請書」です。青色申告の最大のメリットは、赤字が生じた場合にその赤字を繰越してその後利益が発生した際に以前発生した赤字と相殺できることです。創業事業年度で黒字になる会社もありますが、軌道に乗るまでは、通常は赤字になることが想定されます。創業される方は青色申告の承認申請書を提出しなければ赤字を繰り越せないことはほとんどの方がご認識されていますが、提出期限を失念して初年度の赤字を繰り越すことが出来なかったケースも少なくはないので、この申請書だけは、創業したらすぐに提出するということを注意しておいてください。

また、少々難しい話になりますが、消費税の届出書にも注意が必要です。資本金が1,000万円未満で一定の法人については、基本的には、消費税は2年間(1年目上半期の売上・給与総額が1,000万円以下の場合)免税となります。消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税し、支払った消費税の方が大きくなる場合は還付を受けることとなります。免税の場合には、消費税を納める必要もないですが、逆に還付を受けることもできなくなります。創業事業年度の場合には、設備投資にお金がかかることも往々にしてあります。還付を受けたい場合には、「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。提出期限は申告書の提出期限ではなく、その事業年度末日までとなっているので、それまでに納税シミュレーションを行った上での有利判定を行う必要があります。また、小規模事業者の特例制度として簡易課税制度というものがあります。預かった消費税に一定割合を乗じた金額を納税金額とするもので、会社の売上・経費の割合によっては、簡易課税制度を選択した方が有利になることもあります。簡易課税制度を選択する場合の届出書も創業事業年度はその事業年度末日までとなっているため、設備投資のある会社はもちろんのこと、創業間もない会社については、税理士による消費税のシミュレーションを行っておく方がよいでしょう。
 

2.個人の場合
(1) 提出義務のあるもの
・個人事業の開廃業等届出書

(2) 提出すれば特例の適用を受けれるもの
・青色申告の承認申請書(開業の日から2か月以内)
・青色事業専従者給与に関する届出書(開業の日から2か月以内)
・棚卸資産の評価方法の届出書(創業年度の確定申告書の提出期限まで)
・減価償却資産の償却方法の届出書(創業年度の確定申告書の提出期限まで)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書申請書
・消費税課税事業者選択届出書(創業年の末日まで)
・消費税簡易課税選択届出書(創業年の末日まで)

個人の場合も注意すべき点は、法人の場合と基本的には同じです。(赤字の繰越期間は法人9年に比べて個人は3年になります。)その他の留意点としては、青色申告の場合は、複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付していれば、65万円が青色申告特別控除として経費に加算されることです。これは創業者に関わらず、比較的事業規模の小さい個人事業者にとって、大きな特典です。また、事業専従者(生計一の親族)に給与を支払った全額を必要経費に算入するには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

税務の年間スケジュール

1.法人の場合
① 源泉所得税納付(~1/20)
・事業者は給与や報酬を支払う際に一定金額を天引き(源泉徴収)し、税務署に納付する必要があります。原則は毎月納付となりますが、事務手続きの負担を考慮し、給与の支給人員が常時10人未満の事業者につき、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書申請書」を提出すれば、半年に1度の納付となります。1月~6月に給与等を支払った際の源泉徴収税額については7/10に、7月~12月に給与等を支払った際の源泉徴収税額については翌年1/20までに納付する必要があります。

② 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書(~1/31)
・法定調書とは支払った給与・不動産の賃借料・報酬等で一定のものにつき税務署へ報告する調書のことをいいます。

・給与支払報告書とは支払った給与につき市へ報告するものをいいます。これにより市は給与所得者の住民税の対象となる給与所得を把握することとなります。

・償却資産申告書とは、土地建物以外に係る固定資産税(一定金額以上の機械設備、備品等)の対象となる資産を市役所へ報告する申告書のことをいいます。これにより市は後日土地建物とは別に償却資産税の納付書を送ってくることとなります。

③ 労働保険年度更新・算定基礎届(~7/10)
・税務とは厳密には異なりますが、給与事務に係るものなので簡単に記載します。労働保険(労災保険・雇用保険)は従業員を1名でも雇用した際に適用される保険で、通常は毎年1回向こう1年分の概算払いと直近1年分の概算分との精算を行います。その際に申告書を提出する手続きを年度更新といいます。

・社会保険(健康保険・厚生年金保険)は会社と会社に勤務する被保険者が保険料を折半することとなっており、通常は会社が会社負担分及び従業員負担分をまとめて毎月納付することとなります。従業員負担分は給与天引きとなるのですが、各人の保険料の金額は、4月、5月、6月の3か月間に支給された給与の金額により決定します。この給与の金額を算定基礎届に記載して報告します。

④ 源泉所得税納付(~7/10)
・1月~6月分に係るものです。

⑤ 年末調整(年末)
・所得のある方については、本来は確定申告を行わなければならないのですが、給与の支給しか受けていない方も全員確定申告をしなければならないこととすると税務署がパンクしてしまうため、給与の支給しか受けていない方の確定申告を会社が代わりにすることを年末調整といいます。従業員は扶養親族の有無、生命保険料等の支払の有無を会社に報告した上で会社が従業員の所得税額を計算し、毎月天引きしている所得税の金額と比べて天引額が大きい場合には還付し、小さい場合には徴収することとなります。

⑥ 法人税及び消費税申告・納付(事業年度終了後2か月以内)
・法人は事業年度を自由に設定することができます。事業年度終了後2か月以内に当該事業年度の所得を計算し、法人税申告書(国・都道府県・市町村)及び消費税申告書を提出・納付します。

2.個人の場合(③以外は同じ)
① 源泉所得税納付(~1/20)

② 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書(~1/31)

③ 所得税・消費税の確定申告(所得税:~3/15、消費税:3/31)
・個人事業者の場合は、いつ開業をしても暦どおり1月~12月の所得を計算して、翌年3/15までに所得税の申告を行います。消費税については、3/31までとなっておりますが、所得税が計算できれば申告可能なため通常は3/15までに申告を行います。納付については口座引き落とし(振替納税)を利用すれば、1か月後となりますが、納付書による納付の場合は申告期限と同じ日になります。

④ 労働保険年度更新・算定基礎届(~7/10)

⑤ 源泉所得税納付(~7/10)

⑥ 年末調整(年末)

財務関係で行うこと

資金繰り計画を立てる

事業計画を作ってみませんか?の記事にも記載していますが、創業時の事業計画なんてまずそのとおりに進むことはありません。計画通りに進むのであれば、創業者の皆さんが大成功を収めているはずです。特に売上金額については、相手があることなので、思い通りに行くことは余程の方でない限りは難しいかと思います。

それにも関わらず、資金繰り計画を立てることを推奨しているのはなぜかと言いますと、創業時に一番注意しなければならないことは資金繰りが黒字転換するまでの期間いわゆるデスバレー(死の谷)をいかに早く乗り越えるかということです。日本政策金融公庫の調査資料によると、創業者の6割の方が事業が軌道に乗るまで6か月超の期間を要しています。事業の種類によっては、1年以上の期間を有するケースもあります。あと数か月位で黒字化できそうな状況まで持って行けたのに、資金が枯渇したため、廃業に追い込まれるケースもあります。資金力の乏しい創業時は特に資金繰りの状況をこまめに把握する必要があります。

売上及びそれに連動する仕入等の変動費の予測は難しいですが、家賃・通信費等の固定費については、ある程度の予測がつきます。固定費から資金がどの位まで続くかというのは比較的容易に推測することができます。

簡単な例で確認してみます。
売上金額:0円
仕入金額:0円
家賃等の固定費:100万円/月
創業時の余剰資金:1,000万円

このケースであれば、毎月100万円の支出があるので、1,000万円÷100万円=10か月で資金は枯渇します。何もしなくても10か月は持つということがわかります。

では、次に売上があるケースで確認してみます。
売上金額:50万円/月
仕入金額:10万円/月(利益率:80%)
家賃等の光熱費:100万円/月
創業時の余剰資金:1,000万円

このケースであれば、50万円-10万円=40万円の粗利益から固定費100万円の支出があるので毎月は60万円の赤字になります。よって、1,000万円÷60万円≒16.6か月で資金は枯渇します。

では売上がいくらあったら資金収支はトントンになるのでしょうか。
毎月固定費100万円をペイできる利益を計算すればよいので、計算式としては、下記のとおりとなります。

100万円(固定費の金額)÷80%(利益率)=125万円
125万円の売上があれば125万円-125万円×20%の仕入-固定費100万円=0円となります。
このように収支がトントンとなる売上高を損益分岐点売上高といいます。

目安となる売上高がわかれば、身近な目標が​できます。
身近な目標ができれば、そのためにどうすべきか、現在の進捗度はどのようになっているのか、現状の数字からすると資金はまだ余裕があるから、この広告宣伝に資金を投じようかという経営判断を何となくではなく、意図を持って行うことができます。そのためにも資金繰り計画表を作成し、毎月毎月実績値を更新しながら少なくとも向こう1年間の資金繰りを把握することが重要です。

創業融資だけでなくその後の資金繰り管理までおまかせください

実際の資金繰り計画表を作成する場合には、仕入代金の支払と売上代金の入金についてもタイムラグがあるでしょうし、借入金の返済等も考慮しなければなりません。難解というまでのものではありませんが、ある程度の知識が必要となります。

創業者の方がここまでできるかというと経理畑の創業者の方でない限り、中々難しいかと思います。また創業融資をサポートしている税理士も創業融資を行った後は、年1回の申告作業だけ請け負うといった関与が非常に多いです。

せっかく優れたビジネスプランを持ち、営業力もおありの方が、創業後のデスバレーを乗り越えるまでの資金繰り管理を怠ったために廃業されるということを1件でも減らしたいと思っています。

現状分析を会計数値によりタイムリーに行い、足元の資金を把握した上で、目標設定を行い、そのためには何をすべきか、資金的にはどこまでなら問題ないか等一緒に考えていける税理士を探している経営者のみなさま。是非一度ご連絡ください。

創業時に行わなければならないことはまだ他にもあります。

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